自己破産にかかる費用
自己破産にかかる費用
自己破産にかかる費用は、財産が無い場合の「同時廃止事件」と財産が有る場合の「管財事件」とでは、かかる費用が変わります。
また、当然ながら自分で手続をする場合と弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合とでもかかる費用は変わります。
- 収入印紙代 1,500円程度 (破産申立書+免責申立書)
- 予納郵券代 5,000円〜2万円程度 (債権者数による)
- 予納金
- 財産が無い場合(同時廃止事件) 2万円程度
- 少額管財 20万円程度 (破産管財人を選任するので必要)
- 管財事件 50万円程度 (破産管財人を選任するので必要)
※少額管財は弁護士が代理人になっている場合に限られます。
※予納金は裁判所によって異なりますので、正確な金額が知りたい場合は、
実際に住んでいる所在地を管轄する地方裁判所に確認して下さい。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合の費用の目安
- 弁護士に依頼した場合、30万円〜60万円程度
- 司法書士に依頼した場合、15万〜30万円程度
弁護士や司法書士に依頼する費用がどうしても捻出出来ない場合、一定の要件がありますが法律扶助制度を利用することも出来ます。
この制度を利用した場合でも、収入印紙代、予納郵券代などの破産申立て費用は、ご自身で負担する必要がありますので、破産申立て費用の支払いも困難な場合は、分割で予納することが出来るかどうか実際に住んでいる所在地を管轄する地方裁判所に確認して下さい。
法律扶助制度
法律扶助制度とは、国民の権利の平等な実現を図る目的で、法律の専門家や裁判の為の費用を援助する制度で、日本司法支援センター(法テラス)が行っています。


