自己破産に必要な書類
自己破産に必要な書類
- 住民票(世帯全員の写しで省略のないもの。申立てから3ヶ月以内のもの)
- 戸籍謄本(戸籍抄本は不可。申立てから3ヶ月以内のもの)
- 破産申立書
- 免責申立書
- 陳述書
- 債権者名簿一覧表
- 財産(資産)目録
- 預貯金通帳の写し (過去2年分)
- 家計簿(申立て直近2ヶ月分)
場合によって必要となる書類
『給与所得がある場合』
- 給与明細書(申立て直近2ヶ月分、写しでも可)
- 源泉徴収票(申立て直近1ヶ月分、写しでも可)
- 市民税
- 県民税課税証明書
『無職で生活保護を受けていない場合』
- 非課税証明書(市区町村役場で取得)
『生活保護、年金、扶助を受けている場合』
- 受給証明書
『自営業(申立て直近1年以内に辞めた場合も含む。)の場合』
- 税金申告書の控え(申立て直近2年分、写しでも可)
『会社代表者(申立て直近1年以内に辞めた場合も含む。)の場合』
- 税金申告書(申立て直近2年分)
- 決算報告書(申立て直近2年分)
『退職金の支給が見込まれる場合』
- 退職金支払見込額証明書
- 退職金を証明する書面
『退職後間もない場合』
- 退職金支給額証明書
『自動車、バイクを所有している場合』
- 車検証
- 登録事項証明書
- 査定書(写しでも可)
『生命保険に加入している場合』
- 生命保険証書
- 保険証券
『以前に生命保険に加入していた場合』
- 解約払戻金計算書
- 保険解約返戻金証明書
『不動産を所有している場合』
- 不動産登記簿謄本または不動産全部事項証明書
- 固定資産額評価証明書
『現在賃貸契約をしている場合』
- 現在の住居の賃貸借契約書の写し
『クレジットカードを所有している場合』
- すべてのクレジットカード
『差押や仮差押をされている場合』
- 裁判所から送付された決定正本
※住民票・戸籍謄本・固定資産額評価証明書・不動産登記簿謄本は原本を提出します。それ以外はA4判のコピーで提出します。
※破産申立てに必要な書類は、裁判所によって若干違いがありますので、実際に住んでいる所在地を管轄する地方裁判所に確認して下さい。


