特定調停とは
特定調停とは
特定調停とは、日本の民事調停手続の一種で、裁判所を通した任意整理のようなものです。
借金をしている人(債務者)と消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社などの債権者と調停で裁判所の任命した調停委員とともに任意整理と同じように利息制限法に基づいて借金の減額(引き直し計算)や過払い金返還請求、将来の利息のカットなどの交渉をして新しく合意した条件に基づいて三年から長くても五年で借金を返済していく方法です。
- 定期的な収入があり、定額の返済が出来る方
- 一部の債務だけを整理したい方
- 保証人には迷惑をかけたくない方
特定調停に必要な書類
- 特定調停申立書
- 契約書
- 借入先一覧(住所、電話番号、借入残高、契約日など)
- 給与明細書(申立て直近2ヶ月分、写しでも可)
- 家計簿(申立て直近2ヶ月分)
- 住民票(世帯全員の写しで省略のないもの。申立てから3ヶ月以内のもの)
- 戸籍謄本(戸籍抄本は不可。申立てから3ヶ月以内のもの)
- 印鑑
- 身分証明書
- 呼出状
特定調停申立書は、簡易裁判所にあります。
借入先の住所は、契約した店舗の住所になります。
家計簿に関してですが、調停委員は、家計簿を見て返済計画を立てることになりますので、出来るだけ正確に書いておいた方が良いです。
特定調停で決まった毎月の返済金額が支払えないと、いきなり強制執行となりますので、十分考える必要があり、無理な計画を立てると、後で困るのは自分自身です。
また、個人の方が特定調停を行う場合には、簡易裁判所でテンプレートを貰えます。


