みなし弁済とは
みなし弁済とは
みなし弁済とは、利息制限法で決まっている利息の金利の上限を超えている利息の契約は無効とされていますのが、貸金業規制法43条では、利息制限法で決まっている利息の金利の上限を超える利息であっても、借金を返済している方が任意に利息として支払った場合は、有効な利息であるとみなす決まりがあります。
消費者金融(サラ金)やクレジットカード会社などの貸金融業者の多くは、このみなし弁済を利用して利息制限法を超えている部分の支払いも有効な利息であると主張することも少なくありませんが、このみなし弁済が適用されるためには5つの要件をすべて満たしていることを証明する必要があります。
5つの要件
- 貸金業者としての登録を受けていること。
- 貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。
- 貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。
- 債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。
- 債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。


